副業で始めたアフィリエイト・・
これから継続的に収入を得ていくなら、きちんと開業届は提出しておきましょう。
なぜなら、適切なタイミングで開業届を提出すれば節税効果が期待できるからです!
そこで、この記事ではアフィリエイトの開業届の書き方や注意点について分かりやすく解説していきます。
アフィリエイトで開業届は必要?
開業届は強制ではないので、そもそもアフィリエイトで開業届は必要なの?って思っている方もいますよね。
まずは、開業届の必要性や目的について説明します。
開業届を出さなくても罰則はない
開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類です。
個人で事業を開始したら開業届を出す義務がありますが、開業届を出さないまま事業を行っていても罰則もないですし税務署に出すように言われることも基本的にはありません。
そのため開業届を出さずに事業を行っている人もいらっしゃいます。
ただし、罰則がないからと言って、開業届を出さなくてよいというわけではありません。
開業届の提出は、任意ではなく義務的なものになります。
開業届を出す目的とは?
開業届を出さなくても罰則はなく、税務署から出すように言われることもないのなら、一体何のために開業届を出すのでしょうか?
ズバリ!開業届を出すのは節税効果が期待できるからです。
つまり、開業届を出していなければ税金面で優遇措置が受けられないことになります。
そのため、多くの人は開業届を出しているのです。
開業届を出すことで税金面で特別控除を受けられたり、赤字を繰り越したりできれば税金を抑えることができます。
アフィリエイトの開業届を出していない人は出すことを検討しましょう。
アフィリエイトの開業届はいつ出す?
アフィリエイトで開業届を提出するタイミングは重要です。
開業届の提出を怠ると、税務署からの指導や不正使用の可能性が生じることになりますので必ずルールを守りましょう。
開業届を提出するタイミングは?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。
とはいっても、アフィリエイトの場合、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。
この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。
したがって、「1カ月以内に」という部分にこだわる必要はありません。
事業を始めた年のうちには開業届を提出するようにしましょう。
基本的に手続きは本人となりますので、あなたが税務署に対して開業届を提出します。
開業届を提出する事前準備
開業届の提出に必要な書類は、
- 開業届
- マイナンバーカード
の2つだけです。
えっ、印鑑とか要らないの?と不安に思うかもしれませんね。
開業届の提出に印鑑は不要で開業届に押印するところもないです。
開業届は税務署に用意されていますし、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です
マイナンバーカードがない場合は、マイナンバーが確認できるものを用意します。
また、ほんんどの人は青色申告も行うと思いますので、「青色申告承認申請書」も一緒に用意することをおすすめします。
アフィリエイト開業届の書き方
それではアフィリエイトの開業届の書き方について説明します。
開業届の詳細な記入法についてですが、以下の項目を必ず書き入れる必要があります。
① 提出先・提出日
開業届を提出する管轄の「税務署名」と「提出日」を記入します。
提出先は、納税地を所轄する税務署です。
② 納税地・住所
アフィリエイトを行う事業所の所在地を記入します。
自宅で行う場合は、自宅の住所を記入します。
③ 氏名・生年月日・個人番号
事業者の「氏名」「生年月日」を記入します。
また、マイナンバーカードに記載されている12桁のマイナンバー(個人番号)を記入します。
④ 職業・屋号
「職業」と「屋号」を記入します。
「職業」は『アフィリエイター』でもいいですが、『インターネット関連業』や『Web広告業』などが分かりやすくていいでしょう。
「屋号」は好きな名称で構いませんし、ない場合は空欄でも大丈夫です。
※屋号はけっこう悩む人が多いので、後ほど詳しく補足します。
⑤ 届出の区分・所得の種類
「開業」を選択し、「所得の種類」は『事業所得』を選択します。
⑥ 事務所等を新設した日
アフィリエイトを開始した日付を記入します。
先に述べた通り、開業日は自由に設定できます。
⑦ 開業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」も同時に提出する場合は、上段で『有』を選択します。
下段は消費税課税事業であるかの確認です。
⑧ 事業の概要
ブログメディアの運営やインターネット広告の運用など、事業内容を簡潔に記入します。
⑨ 給与等の支払の状況
従業員が一人もいない場合はすべて空欄となります。
以上が、アフィリエイトで開業届を出す際の記入方法です。
適切な情報を記入して正確な開業届を提出しましょう。
開業届の屋号は何にする?
開業届で一番悩むのが「屋号」を記入する欄かもしれませんね。
屋号は、個人事業主としての名称です。
自分の名前を屋号として使うこともできますし、愛犬の名前でも屋号として登録できます。笑
つまり、基本的には自由な名称に決められます。
しかし、どんな屋号にしても構いませんが、屋号は事業をわかりやすく伝えられるだけでなく、ASPやアフィリエイト関係者などから信用を得る際にも役立ちます。
名刺などにも記載するケースもあることを考慮して、ステキな名称を決めてくださいね。
開業届を出すのを忘れてた・・という場合でも焦らなくて大丈夫です。
ペナルティなどもないので気づいた時点で提出しましょう!
開業日は任意で記載できますが、過去の収益を事業所得として認定するためには開業日を遡って記載する必要があります。
税務署に行けば教えてもらえるので相談してみてくださいね。
アフィリエイトの開業届を提出するメリットと注意点
アフィリエイトで開業届を提出するメリットと注意点について説明します。
メリット1「経費を計上できる」
開業届を出して個人事業主になると、さまざまな費用を必要経費として計上することができます。
副業で得た収入を申告する際、副業用に購入したパソコンや文房具、オフィスとしても使っている自宅の家賃や光熱費の一部を経費として計上できるようになります。
また、仕事を手伝ってもらっている家族に給与を支払えば、それも経費にすることも可能です。
これらの経費を所得から差し引けば、それに応じて所得税を節税できるというわけ!
会社員の収入しかない場合は全額自己負担となるような費用を所得から引けるという点は、大きなメリットといえます。
メリット2「青色申告ができる」
個人事業主の確定申告には青色申告と白色申告の2つの方法があります。
青色申告とは、複式簿記と呼ばれる方法によって日々の売上や経費などの金額を帳簿付けすることにより、税制上のメリットを受けられる制度です。
青色申告を行う大きなメリットに最大65万円の控除を受けられる「青色申告特別控除」があります。
課税対象となる利益の金額を減らせるので大きな節税効果を得られます。
メリット3「赤字を最大3年間繰り越せる」
赤字でも開業届は提出した方がいいの?って迷っている方もいるかもしれませんね。
答えは、イエスです!
青色申告を認められた事業者であれば、最大3年間赤字を繰り越すことができるため収入がない場合や赤字になる場合にも開業届を提出するメリットがあります。
例えば、開業して2年目まで100万円ずつ赤字を出していて、3年目で300万円の利益が出たというケース。
この場合、1年目と2年目に発生した赤字額を繰り越しているため、3年目で300万円の利益が出ても100万円に対してのみ所得税が発生します。
利益 | 累計額 | |
1年目 | -100万円 | -100万円 |
2年目 | -100万円 | -200万円 |
3年目 | 300万円 | 100万円 |
この制度は青色申告を行う事業者に対してのみ適用されます。
青色申告事業者でなければ、3年目は300万円に所得税がかかってくるので非常に大きいですよね。
「所得税の青色申告承認申請手続」を提出していなければ自動的に白色申告となるため、赤字を繰り越すことができなくなります。
注意点1「扶養に入っている人は注意」
配偶者の扶養に入っている場合は、いわゆる「130万円の壁」があります。
社会保険の被扶養者要件において、配偶者の年間収入に制限はありませんが、個人事業主の収入が130万円未満であることが求められます。
つまり、個人事業主の場合、事業収入から必要経費を差し引いた金額(収入-必要経費)が130万円未満であることが必要です。
個人事業主の年間収入が130万円を超えると、扶養から外れてしまい自身で健康保険や公的年金を支払わなければならなくなるため、社会保険も考慮して計画することが必要です。
注意点2「会社を退職した人はタイミングを検討」
今まで勤めていた会社を辞めて独立する場合、失業保険を受けるなら、どのタイミングで開業届を提出するのかをよく検討したほうがいいです。
失業保険の給付を受け取る条件として「再就職する意思と能力があること」が定められています。
開業届を提出した場合には再就職する意思がないとみなされるため、給付が受け取れなくなる可能性があります。
しかし、同じ雇用保険の給付の1つである「再就職手当」は開業届を提出しても受け取れる可能性があります。
会社の退職後に開業届を提出する際は、失業手当や再就職手当に関するルールをよく確認しておきましょう。
注意点3「開業届を出さないと白色申告になる」
開業届を出さないで確定申告をすると、自動的に白色申告になります。
また、開業届を出しても青色申告承認申請書を提出しなければ白色申告となります。
白色申告は、準備や手続きが容易である反面、青色申告のように特別控除の対象にならないため節税効果が期待できません。
税金面での優遇制度を受けるなら青色申告を選びましょう。
ただし、青色申告承認申請書には提出期限があるため、青色申告による確定申告を検討している方は注意が必要です。
1月16日以降に開業した場合は事業を開始した日から2ヶ月以内、それ以外の場合は3月15日までに提出する必要があります。
まとめ
アフィリエイトを事業として開始する際は、開業届を税務署に提出する義務があります。
しかし、提出しなくても罰金などのペナルティがないことから、つい後回しにしてしまっているというケースもあるでしょう。
開業届を提出することで節税などのさまざまな優遇制度を受けられるメリットは大きいです。
開業届と青色申告承認申請書の提出は税務署へ持参、郵送、オンライン提出のいずれかの方法で行うことができます。
もし開業届を出していないという方は、今からでも提出を検討しましょう。